- 年末調整
- 失業者の傷病手当
- 失業者の年金 掛け金義務
- 失業者の納税義務
- 外国人の犯罪-起訴率
- 自動車に関する税
- 第42回海外日系人大会-第2部
- 日本の国家予算
■年末調整:給与所得者は年末調整によって1年間で得た収入に対する所得税が確定し、過小分が調整される。この所得税の金額も総収入だけによるものではなく配偶者の所得の有無や所得の水準、扶養親族の存在等によって異なってくる。外国人労働者の場合も同じように様々な異動(結婚、扶養親族等)が予想されるが、間接雇用が殆どであるためなかなか確実な年末調整が行われていないケースが多い。ビザの更新や賃貸契約の締結に欠かせない「源泉徴収票」さえ発行してくれないことも珍しくないのである(このような場合雇用主が源泉徴収した雇用者の所得税を税務署に納めていないという可能性が高いので、解決が困難な時もある)。雇用されたときに「扶養控除(異動)申告書」を提出していればその内容によって雇用主は所得税を換算し徴収することができるのである。しかし、外国人の場合は子弟や両親(扶養親族)が本国にいることで、時にはその立証があまり明確でないことや書類に不備がみられることもある。いかなる場合でも還付されると勘違いしている者もまだ随分いる。
いずれにしても、年末調整が行われていない場合や年末調整で処理できない対象控除(医療費控除等)がある場合は、2月/3月に「確定申告」することを進めるのが肝要である。
■雇用保険の基本手当受給者の傷病手当:失業が認定されて基本手当を受給している者は健康でいつでも新たな職に就けるという条件を満たしているが、受給している最中に病気又は怪我をした場合は、「傷病手当」というものを申請することができる。前の仕事を辞める前の病気の治療である場合は、完治した後から受給できる。
■失業者の年金掛け金支払い義務:失業すると社会保険から外れるが、年金に関しては厚生年金から「国民年金」に変更して掛け金を支払い続けなければならない。
■雇用保険関係の手当受給には所得税は課税されない:雇用保険や健康保険等公的制度から支給される手当てには所得税はかからないが、前年度の所得に対する住民税や自宅の固定資産税、車の自動車税等は通常通り支払わなければならない。雇用保険の基本手当だけでは生活の面だけをクリアするだけでその他の費用負担に関しては貯金を崩す必要もでてくる。
■外国人の犯罪:「平成13年版の犯罪白書」によると外国人による犯罪は21.000件以上であり、44%が入管法違反事件、22%が窃盗、4.6%が覚醒剤関係、4.6%が傷害、2.1%が強盗であったとされている。国籍別でみると中国(54%)、ブラジル(10.1%)、ベトナム(8.3%)、韓国(6.2%)などである。起訴された事件の内6.328件では法廷通訳が任命されている(中国語が38.8%、ハングル語が15.6%であり、スペイン語は4.7%である)。2000年末の外国人受刑者は1.968人であった。
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